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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴関係)
金属代替材料による歯冠補綴物の適用拡大
 区分C 2 (新機能・新技術)で前歯のCAD/CAM冠が保険適用となったことに伴い、
算定要件の見直しを行う。
現行

改定後

【CAD/CAM冠(1歯につき)】

【CAD/CAM冠(1歯につき)】

[算定要件]

[算定要件]

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・
製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼
歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る。)を設計・製
作し、装着した場合に限り算定する。

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・
製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯
冠補綴物(全部被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着し
た場合に限り算定する。

(参考)CAD/CAM冠に係る特定保険医療材料料
1 前歯
CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)
438点
2 小臼歯
(1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) 188点
(2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) 181点
3 大臼歯
CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)
350点

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