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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(処置関係)
咬合調整の各区分の整理
 咬合調整の適用について整理を行い、対象を明確化する。
現行
【咬合調整】
(1) 次に掲げる処置を行った場合に算定する。
イ 歯周炎に対する歯の削合
ロ 歯ぎしりに対する歯の削合
ハ 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部又は
歯科医療を担当する別の保険医療機関において
製作された金属歯冠修復物等の過高部の削合
ニ 新たな義歯の製作又は義歯修理時の鉤歯と鉤
歯の対合歯に係るレスト製作のための削合
ホ 咬合性外傷を起こしているときの過高部の削
合及び歯冠の形態修正又は咬傷を起こす場合の
形態修正
【セパレイティング】(第13部 歯科矯正)
(2) 叢生(クラウディング)について、本通知の
第13部通則3に規定する顎変形症及び通則7に
規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因
した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面
の削除を行った場合は、区分番号I000-2
に掲げる咬合調整の各区分により算定する。

改定後
【咬合調整】
(1) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合
一次性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合圧を受け
る天然歯若しくは金属歯冠修復物等の過高部を削合した場合又は
歯ぎしりの際の咬合干渉を削合した場合

ロ 二次性咬合性外傷の場合
歯周炎に罹患した患者に対して、歯周炎の治療を目的として行
われる場合

ハ 歯冠形態修正の場合
食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する場合、
又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合等の歯冠形態修正を
行った場合

ニ レスト製作の場合
新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、
鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合

ホ 第13部 歯科矯正に伴うディスキングの場合
顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患
に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行
う場合

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