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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴関係)
チタンによる歯冠修復物の評価の新設
 区分C 2 (新機能・新技術)で保険適用された純チタン2種を用いた全部金属冠について、技術料
の新設等を行う。

(新)

チタン冠(1歯につき)

1,200点

[算定要件]
(1) チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠に限る。)をいい、大臼
歯において用いる場合に限り認められる。
(2) チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」を、
失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ 金属冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定す
る。
ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

(参考)チタン冠に係る特定保険医療材料料

1歯につき

66点

【定義(抜粋)】
○ 純チタン2種
次のいずれにも該当すること。
・ JIS H4650第2種に適合するものであること。
・ 前歯部のレジン前装冠又は大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。

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