よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-④

歯科診療所と病院の機能分化・連携の強化
 歯科診療所と病院の機能分化・連携の強化を図る観点から、歯科診療特別対応連携加算について、
地域における連携状況を踏まえ、評価の在り方を見直す。
現行

改定後

【歯科診療特別対応連携加算(初診料)】
[算定要件]
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、歯科診療を実施している他の保険医療機関
(診療所に限る。)において注6又は区分番号A00
2に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患
者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情
報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合
は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り
100点を所定点数に加算する。

【歯科診療特別対応連携加算(初診料)】
[算定要件]
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、歯科診療を実施している他の保険医療機関
(診療所に限る。)において注6又は区分番号A00
2に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患
者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情
報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合
は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り
150点を所定点数に加算する。

[施設基準]
十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ (略)
ロ 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関で
あり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の
初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定
した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
(新設)

[施設基準]
十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ (略)
ロ 歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当
該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6又
は再診料の注4に規定する加算を算定した外来患者の
月平均患者数が十人以上であること。
(4) 歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制
が整備されていること。
46