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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(処置関係)
既存技術の名称変更
現行

改定後

【歯周疾患処置(1口腔1回につき)】
(名称変更)

【歯周病処置(1口腔1回につき)】
(名称変更)

既存技術の廃止
 歯周ポケット掻爬について、診療の実態を踏まえ、廃止する。
現行

改定後

【歯周基本治療】
1・2 (略)
3 歯周ポケット掻爬(1歯につき)
イ 前歯
60点
ロ 小臼歯
64点
ハ 大臼歯
72点

【歯周基本治療】
1・2 (略)
(削除)

 歯周基本治療処置について、診療の内容等も踏まえて廃止するとともに、基本診療料の評価の見直
し等を行う。
現行

改定後

【歯周基本治療処置(1口腔につき)】

【歯周基本治療処置(1口腔につき)】
10点

(削除)

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