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20 令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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障害者歯科医療における連携
障害の程度や処置内
容等が比較的軽度な
症例
・軽度発達遅滞患者の
う蝕処置 等
中医協 総-1
3.12.10改
障害の程度や処置内容等が
比較的中等度の症例。
・静脈内鎮静等を用いた抜歯
等
口腔保健センター等
(施設基準の届出歯科診療所)
歯科診療所
算定回数
平成
30年
令和
元年
令和
2年
診療情報提供料(Ⅰ)
歯科診療等特別対応連携加算
355
376
224
診療情報提供料(Ⅰ)
歯科診療等特別対応地域支援加算
68
51
54
初診料 歯科診療特別対応連携加算
208
153
75
初診料 歯科診療特別対応地域支援
加算
73
78
38
【算定回数】
※実際の紹介先は
症例や受け入れ医
療機関の状態によ
り選択される。
障害の程度や処置内容等が比較的
高度な症例。
・心疾患等の合併がある患者の全
身麻酔下での抜歯
・緊急時における患者の受入れ 等
歯科を標榜する病院
(出典)
算定回数:社会医
療診療行為別統計
(6月審査分)
① B009 診療情報提供料(Ⅰ) 注6に係る加算
[対象施設]歯科診療特別対応連携加算(以下、歯特連)の届出を行っていない保険医療機関
[算定要件]歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療料を算定している患者について、歯特連又は地域歯科診療支援病院歯科初診料(病初診)の届出歯
科医療機関等に紹介を行った場合に加算
② B009 診療情報提供料(Ⅰ) 注7に係る加算
[対象施設]歯特連又は病初診の届出を行っている保険医療機関
[算定要件]歯科診療特別対応加算を算定している患者について、歯特連の届出を行っていない保険医療機関対して患者の紹介を行った場合に加算
③ A000 初診料
注10 歯科診療特別対応連携加算
[対象施設]歯特連又は病初診の届出を行っている保険医療機関
[算定要件]他の診療所において歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、文書による診療情報提供を受けて、外来で初診を行った場合に加算
④ A000 初診料
注11 歯科診療特別対応地域支援加算
[対象施設]歯特連の届出を行っていない保険医療機関(診療所に限る)
[算定要件]歯特連の届出を行っている保険医療機関において歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、文書による診療情報提供を受け、外来で初
診を行った場合に加算
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障害の程度や処置内
容等が比較的軽度な
症例
・軽度発達遅滞患者の
う蝕処置 等
中医協 総-1
3.12.10改
障害の程度や処置内容等が
比較的中等度の症例。
・静脈内鎮静等を用いた抜歯
等
口腔保健センター等
(施設基準の届出歯科診療所)
歯科診療所
算定回数
平成
30年
令和
元年
令和
2年
診療情報提供料(Ⅰ)
歯科診療等特別対応連携加算
355
376
224
診療情報提供料(Ⅰ)
歯科診療等特別対応地域支援加算
68
51
54
初診料 歯科診療特別対応連携加算
208
153
75
初診料 歯科診療特別対応地域支援
加算
73
78
38
【算定回数】
※実際の紹介先は
症例や受け入れ医
療機関の状態によ
り選択される。
障害の程度や処置内容等が比較的
高度な症例。
・心疾患等の合併がある患者の全
身麻酔下での抜歯
・緊急時における患者の受入れ 等
歯科を標榜する病院
(出典)
算定回数:社会医
療診療行為別統計
(6月審査分)
① B009 診療情報提供料(Ⅰ) 注6に係る加算
[対象施設]歯科診療特別対応連携加算(以下、歯特連)の届出を行っていない保険医療機関
[算定要件]歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療料を算定している患者について、歯特連又は地域歯科診療支援病院歯科初診料(病初診)の届出歯
科医療機関等に紹介を行った場合に加算
② B009 診療情報提供料(Ⅰ) 注7に係る加算
[対象施設]歯特連又は病初診の届出を行っている保険医療機関
[算定要件]歯科診療特別対応加算を算定している患者について、歯特連の届出を行っていない保険医療機関対して患者の紹介を行った場合に加算
③ A000 初診料
注10 歯科診療特別対応連携加算
[対象施設]歯特連又は病初診の届出を行っている保険医療機関
[算定要件]他の診療所において歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、文書による診療情報提供を受けて、外来で初診を行った場合に加算
④ A000 初診料
注11 歯科診療特別対応地域支援加算
[対象施設]歯特連の届出を行っていない保険医療機関(診療所に限る)
[算定要件]歯特連の届出を行っている保険医療機関において歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、文書による診療情報提供を受け、外来で初
診を行った場合に加算
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