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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し
異常絞扼反射を有する患者に対する部分パノラマ撮影の新設
 異常絞扼反射を有し、口腔内エックス線撮影が困難な患者に歯科パノラマ断層撮影装置を用いて、
エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行った場合の評価を新設する。
(新)画像診断 通則5
ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき )
10点
(新)写真診断
2 特殊撮影 ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき )20点
(新)歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
2 特殊撮影 ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき )28点
[対象患者]異常絞扼反射を有し、口腔内エックス線撮影が困難な患者
[算定要件]
・歯科部分パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行った場合に算定
・歯科パノラマ断層撮影と同時に行った場合は、主たる撮影により算定
(参考)歯科部分パノラマ断層撮影に係る特定診療報酬算
定医療機器(A2)の定義
○歯科部分パノラマ断層撮影デジタル映像化処理装置
一般的名称 :デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X
線診断装置
その他の条件:デジタル映像化処理により歯科部分パノ
ラマ断層撮影画像を得ることが可能なもの
○歯科部分パノラマ断層撮影装置
一般的名称 :デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X
線診断装置
その他の条件:歯科部分パノラマ断層撮影が可能なもの

(イメージ)
撮影領域

1 (患者右)

2

3 (正中)

4

5 (患者左)

50

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