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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組

-④

周術期の栄養管理の推進
 周術期における適切な栄養管理を推進する観点から、管理栄養士が行う周術期に必要な栄養管理に
ついて、周術期栄養管理実施加算を新設する。

(新)

周術期栄養管理実施加算

270点(1手術に1回)

[算定対象]
全身麻酔を実施した患者

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な
栄養管理を行った場合であって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、
周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。
(1)周術期栄養管理実施加算は、専任の管理栄養士が医師と連携し、周術期の患者の日々変化する栄養状態を把握した上で、術前・術
後の栄養管理を適切に実施した場合に算定する。
(2)栄養ケア・マネジメントを実施する際には、日本臨床栄養代謝学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」又はESPENの「ESPEN
Guideline:Clinical nutrition in surgery」等を参考とし、以下の項目を含めること。なお、必要に応じて入院前からの取組を実施す
ること。
「栄養スクリーニング」、「栄養アセスメント」、「周術期における栄養管理の計画を作成」、「栄養管理の実施」、「モニタリ
ング」、「再評価及び必要に応じて直接的な指導、計画の見直し」
(3)(2)の栄養ケア・マネジメントを実施する場合には、院内の周術期の栄養管理に精通した医師と連携していることが望ましい。
この場合において、特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算並びに救命救急入院料の注9、特定集中治療室管
理料の注5、ハイケアユニット入院医療管理料の注4、脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び小児特定集中治療室管理料の注4
に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(2)総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

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