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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-2

医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

-⑥

訪問歯科衛生指導の実施時におけるICTの活用に係る評価の新設
情報通信機器を活用した在宅歯科医療の評価
 歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実施時に 、歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察し
た患者に対して、歯科訪問診療を実施し、当該観察の内容を診療に活用した場合の評価を新設する。

(新) 歯科訪問診療料(1日につき)

通信画像情報活用加算

30点

[対象患者]
過去2月以内に訪問歯科衛生指導料を算定した患者
[対象施設]
地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2
[算定要件]
訪問歯科衛生指導の実施時に歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用
いて、口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において歯科医師がリアルタイムで観察し、得
られた情報を次回の歯科訪問診療(歯科訪問診療1又は2に限る。)に活用した場合に算定

情報通信機器

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