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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴関係)
有床義歯内面適合法の軟質材料の適用拡大
 有床義歯内面適合法の軟質材料の適用について、顎補綴等の症例に限り、直接法を追加する。
 。
現行
改定後
【歯科矯正の対象となる疾患】
(2) (略)区分番号M025に掲げる口蓋補綴、
顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴
う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯
装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯
床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装
を行った場合に算定する。
なお、「2 軟質材料を用いる場合」の算定
に当たっては、顎堤吸収の状態、顎堤粘膜の状
態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録
に記載する。

【歯科矯正の対象となる疾患】
(2) (略)区分番号M025に掲げる口蓋補綴、
顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴
う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯
装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯
床用軟質裏装材を使用して間接法により床裏装
を行った場合に算定する。
ただし、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、
顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴
う場合を含む。)による補綴を行い、有床義歯
装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯
床用軟質裏装材を使用して直接法により床裏装
を行った場合はこの限りではない。
なお、「2 軟質材料を用いる場合」の算定
に当たっては、顎堤吸収の状態、顎堤粘膜の状
態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録
に記載する。

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