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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(2)④ ADL維持等加算の見直し①
概要

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉
施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】



ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
【告示改正】
・ 通所介護に加えて、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を対象とする。


クリームスキミングを防止する観点や、現状の取得状況や課題を踏まえ、算定要件について、以下の見直しを
行う。
ー 5時間以上が5時間未満の算定回数を上回る利用者の総数を20名以上とする条件について、利用時間の要件を
廃止するとともに、利用者の総数の要件を10名以上に緩和する。
ー 評価対象期間の最初の月における要介護度3~5の利用者が15%以上、初回の要介護認定月から起算して12
月以内の者が15%以下とする要件を廃止。
ー 初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得たADL利得(調整済ADL利得)の平均が1以上の
場合に算定可能とする。
ー CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。


ADL利得の提出率を9割以上としていた要件について、評価可能な者について原則全員の ADL利得を提出を求めつつ、調整済ADL利得の
上位及び下位それぞれ1割の者をその平均の計算から除外する。また、リハビリテーションサービスを併用している者については、加算取得
事業者がリハビリテーションサービスの提供事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、調整済ADL利得の計算の対象にする。
※ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護において、利用者の調整
済ADL利得を算出する場合は、さらに一定の値を付加するものとする。



より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者のADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する新たな区
分を設ける。

単位数
<現行>
ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月

<改定後>
⇒ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月 (新設)
ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月 (新設)

※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定。

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