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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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5.(1)⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における
適正なサービス提供の確保
概要


【ア:訪問系サービス★(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス★(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介
護★を除く)、福祉用具貸与★ イ:居宅介護支援】

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

一部R3.1.13諮問・答申済

ア 訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、
認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して
サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること
とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以
上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を
付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。
イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合
が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業
所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利
用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっている
かの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。
(居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周
知期間の確保等のため、10月から施行)

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