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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(3)① 基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と
多職種連携の推進
概要

【居宅療養管理指導★】

○ 居宅療養管理指導について、基本方針を踏まえ、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、より適切なサービスを提供していく観点から、近年、「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題にも目
を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる取組」を進める動きがあることも踏まえ、また多職種間での情報
共有促進の観点から、見直しを行う。【省令改正、通知改正】 R3.1.13諮問・答申済

基準・算定要件等


以下の内容を通知に記載する。
<医師・歯科医師>
・居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、利用者の多様なニーズについて地域
における多様な社会資源につながるよう留意し、必要に応じて指導、助言等を行う。
<薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士>
・居宅療養管理指導の提供に当たり、(上記の)医師・歯科医師の指導、助言等につながる情報の把握に努め、必要
な情報を医師又は歯科医師に提供する。



以下の内容等を運営基準(省令)に規定する。
<薬剤師>
・療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等から求めがあっ
た場合は、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

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