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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(2)② 特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実
概要

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

○ 特別養護老人ホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算の算定要件の見直
しを行うとともに【告示改正、通知改正】、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応
についても新たに評価する区分を設ける【告示改正】。
○ あわせて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求め
ることとする。【通知改正】

単位数
<現行>
看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日30日前~4日前 144単位/日
死亡日前々日、前日
680単位/日
死亡日
1,280単位/日
看取り介護加算(Ⅱ)
死亡日30日前~4日前 144単位/日
死亡日前々日、前日
780単位/日
死亡日
1,580単位/日

<改定後>
看取り介護加算(Ⅰ)

死亡日45日前~31日前
変更なし
変更なし
変更なし
看取り介護加算(Ⅱ)

死亡日45日前~31日前
変更なし
変更なし
72単位/日
変更なし
死亡日
以前45日

72単位/日(新設)

<看取り介護加算(Ⅰ)>
1,280単位/日

72単位/日(新設)
680単位/日
144単位/日
死亡日
以前30日

死亡日
以前4日

死亡日

算定要件等


看取り介護加算の要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
(通知)
・ 看取りに関する協議の場の参加者として、生活相談員を明記する。(告示)
○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
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