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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)⑮ 計画作成担当者の配置基準の緩和
概要
○

【認知症対応型共同生活介護★】

認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配
置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。【省令改正】

R3.1.13諮問・答申済

基準
<現行>

<改定後>

ユニットごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
認知症グループホーム

計画作成担当者(介護支援専門員)

配置員数

人員要件

その他
の要件

ユニットごとに1人以上
⇓
事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者

事業所ごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
小規模多機能型
居宅介護
事業所ごとに1人以上

介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者
+
小規模多機能型サービス等
計画作成担当者研修修了者
2ユニット以上の場合、2人の計画作成
ー
担当者が必要となるが、いずれか1人が介
護支援専門員の資格を有していれば足りる
(2人とも研修修了者であることは必要)。
⇓
2人以上の計画作成担当者を配置する場
合、いずれか1人が介護支援専門員の資格
を有していれば足りる(全員が研修修了者
であることは必要)

地域密着型
介護老人福祉施設

地域密着型特定施設入
居者生活介護

施設ごとに1人以上 事業所ごとに1人以上
介護支援専門員

介護支援専門員

ー

ー

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