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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)⑮ 計画作成担当者の配置基準の緩和
概要


【認知症対応型共同生活介護★】

認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配
置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。【省令改正】

R3.1.13諮問・答申済

基準
<現行>

<改定後>

ユニットごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
認知症グループホーム

計画作成担当者(介護支援専門員)

配置員数

人員要件

その他
の要件

ユニットごとに1人以上

事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者

事業所ごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
小規模多機能型
居宅介護
事業所ごとに1人以上

介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者

小規模多機能型サービス等
計画作成担当者研修修了者
2ユニット以上の場合、2人の計画作成

担当者が必要となるが、いずれか1人が介
護支援専門員の資格を有していれば足りる
(2人とも研修修了者であることは必要)。

2人以上の計画作成担当者を配置する場
合、いずれか1人が介護支援専門員の資格
を有していれば足りる(全員が研修修了者
であることは必要)

地域密着型
介護老人福祉施設

地域密着型特定施設入
居者生活介護

施設ごとに1人以上 事業所ごとに1人以上
介護支援専門員

介護支援専門員





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