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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(6)③ 医療機関との情報連携の強化
概要


【居宅介護支援】

居宅介護支援について、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質
の向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等
と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算を創設
する。【告示改正】

単位数
<現行>
なし



<改定後>
通院時情報連携加算

50単位/月(新設)

算定要件等
・利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とする
・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、
医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合

ケアマネジャー・利用者
相談

※ 月1回を上限
※ ケアプランに記録

指導・助言

認知症など

主治医

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