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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(1)② リハビリテーションマネジメント加算の見直し④
算定要件等
【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
○リハビリテーションマネジメント加算の要件について
<リハビリテーション加算(A)イ>
・現行のリハビリテーション加算(Ⅱ)と同要件を設定
<リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ>
・リハビリテーション加算(A)イの要件に加え、利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生
労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。
<リハビリテーションマネジメント加算(B)イ>
・現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)と同要件を設定
<リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ>
・現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)と同要件を設定
○ CHASE・VISITへのデータ提供の内容について
CHASE・VISITへの入力負担の軽減及びフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、
リハビリテーション計画書の項目について、データ提出する場合の必須項目と任意項目を設定。
○リハビリテーション会議の開催について
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の
了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。

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