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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)⑪ 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し④
概要


【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型居住施設を除く。)において、他の社会福祉施設等との連携を
図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所
者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。【省令改正】 R3.1.13諮問・答申済

基準
<現行>
<改定後>
地域密着型特養特別養護老人ホームにおいて、栄養士を
他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との
置かなければならない。
⇒ 連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人
福祉施設の効果的な運営を期待することができる
場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、
栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

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