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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(1)⑤ 社会参加支援加算の見直し
概要

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】

○ 社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の達成状況等を踏まえ、利用者に対す
る適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から見直しを行う。【告示改正】

単位数
<現行>
【訪問リハビリテーション】 社会参加支援加算
【通所リハビリテーション】 社会参加支援加算

17単位/日
12単位/日




<改定後>
移行支援加算(※単位数は変更なし)
移行支援加算(※単位数は変更なし)

算定要件等
○ 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。
○ 以下を要件とする。(下線部が見直し箇所)
【訪問リハビリテーション】(現行と同様)
・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の5を
超えていること。
12月
・リハビリテーションの利用の回転率
≧ 25% であること。
平均利用延月数

【通所リハビリテーション】
・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の3を
超えていること。
12月
・リハビリテーションの利用の回転率
≧ 27% であること。
平均利用延月数

【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション共通】
・評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテー
ション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。
・リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション
計画書を移行先の事業所へ提供すること。

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