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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)⑪ 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し②
概要


【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護★】

人材確保や職員定着の観点から、広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護
事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可
能とする。【省令改正】 R3.1.13諮問・答申済

基準
<現行>
広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護

が併設する場合において、介護職員及び管理者の兼務は不可

小規模多機能型居宅介護に併設する
施設・事業所

介護職
員の兼


管理者
の兼務

<改定後>
広域型特養と小規模多機能型居宅介護が併設
する場合において、介護職員は入所者の処遇に
支障がない場合に、管理者は管理上支障がない
場合に限り、兼務可能

小規模多機能型居宅介護に併設する
施設・事業所

介護職
員の兼


管理者
の兼務









地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設
認知症対応型共同生活介護事業所
介護療養型医療施設又は介護医療院





地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設
認知症対応型共同生活介護事業所
介護療養型医療施設又は介護医療院

広域型の特別養護老人ホーム
介護老人保健施設

×

×

広域型の特別養護老人ホーム
介護老人保健施設

(留意事項)
・兼務できる施設・事業所は、「併設する施設・事業所」

(留意事項)
・兼務できる施設・事業所は、「併設する施設・事業所」

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