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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(6)④ 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
概要

【居宅介護支援】



看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を推進する観点から、居宅サービス等の利用
に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービ
ス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務
や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められ
るケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とする見直しを行う。【通知改正】

単位数
<現行>
サービス利用の実績がない場合は請求不可



<改定後>
居宅介護支援費を算定可

算定要件等
・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の(原案の)作成など、請求にあたって必
要な書類の整備を行っていること
・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介
護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと
退院
退院に向けて利用者の状態変化のタイミングに合
わせて、アセスメントやサービス担当者会議等の
必要なケアマネジメント業務を行い、ケアプラン
を作成

状態変化

死亡

利用者・家族からの相談、調整や、
サービス事業者等の調整、
ケアプランの変更 等

【現行】サービス利用の実績がな
い場合、居宅介護支援費算定不可
【改定後】
サービス利用の実績がない場合で
あっても、居宅介護支援費算定可

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