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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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5.(1)① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の
計算方法の適正化
概要

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、
看護小規模多機能型居宅介護】



訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取扱いを参考に、通所系サービス、多機
能系サービスについて、以下の対応を行う。
<同一建物減算等>
・ 通所系サービス、多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理に
ついては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以
外の者に対して行う場合)の単位数を用いることとする。【告示改正】
<規模別の基本報酬>
・ 通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通
常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。【告示改正】

(参考)【平成30年度介護報酬改定】集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度基準額の計算方法の見直し等

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