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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(4)⑤ 緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実③
概要


【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】

在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介
護において、事業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)につい
て、登録者のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。【告示改正】

単位数・算定要件等
(介護予防)小規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護費
単位数

要支援1 423単位/日
要介護2 638単位/日

要支援2
要介護3

529単位/日
707単位/日

要介護1
要介護4

570単位/日
774単位/日

要介護5 840単位/日
※今回改定後の単位数

要件

①利用者の状態や利用者家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(介護予防支援事業所の担当職員)が緊急に必
要と認めた場合であって、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、登録者のサービス提供に支障がな
いと認めた場合であること。
②人員基準違反でないこと。
③あらかじめ利用期間を定めること。
④登録者の数が登録定員未満であること。 ⇒

削除

⑤サービス提供が過少である場合の減算を算定していないこと。

宿泊室 個室(7.43㎡/人以上)又は個室以外(おおむね7.43㎡/人でパーティションや家具などによりプライバシーが確保されたしつらえ)
日数

7日以内(利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内)

利用
人数

宿泊室の数 × (事業所の登録定員-登録者数) ÷ 事業所の登録定員 = 短期利用可能な宿泊室数(小数点第1位以下四捨五入)
※1 必ず定員以内となる。
※2 例えば、宿泊室数が9室、登録定員が25人、登録者の数が20人の場合、9×(25-20)÷25=1.8となり、短期利用の登録者
に対して活用できる宿泊室数は2室となる。
この計算式からは、例えば宿泊室数が9室、登録定員が25人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくと
も登録者の数が23人以下である場合のみ算定可能である。
※3 計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を認める当該日の登録者の数を使用する。

<改定後>宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊定員の範囲
内で、空いている宿泊室を利用するものであること。

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