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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)⑦ 人員配置要件の明確化
概要

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】



定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護について、指定権者(市町村)間の人員配置要件の整合性を
図るため、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下を明確化する。
ア 計画作成責任者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)及び面接相談員(夜間対応型訪問介護)について、管理者との
兼務が可能であること。【通知改正】
イ オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~8時)において、必ずしも事業所内にい
る必要はないこと。【通知改正】

基準

※追加する基準は下線部

(アについて)
○ 管理者は常勤専従で配置。ただし、管理業務に支障がない限り、下記の他の職務と兼務できる。
<現行>
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、
随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サー
ビスを行う看護師等
【夜間対応型訪問介護】
オペレーションセンター従業者、訪問介護員等

<改定後>
オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、
随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サー
ビスを行う看護師等、計画作成責任者

オペレーションセンター従業者(面接相談員を含
む)、訪問介護員等

(イについて)【※上記2サービス共通】
○ 午後6時から午前8時までの時間帯は、下記の場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
<現行>
<改定後>
[オペレーター]
ICT等の活用により、事業所外においても、利用者情報(具体的サービスの内容、利用
者の心身の状況や家族の状況等)の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用
なし
することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築
し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合
[随時サービスを行う
利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができ
訪問介護員]なし
るなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合
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