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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(1)③ リハビリテーションマネジメント等の見直し
概要

【介護老人保健施設、介護医療院】



介護老人保健施設(リハビリテーションマネジメント)及び介護医療院(特別診療費(理学療法・作業療法・言語聴覚療
法)について、自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪問リハビリテーション等と
同様に、CHASE・VISITへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進す
ることを評価する新たな加算を創設する。【告示改正】

単位数
<現行>
なし



<改定後>
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(老健)
理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算(医療院)

33単位/月(新設)
33単位/月(新設)

算定要件等
○ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族
等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
○ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供
に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

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