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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(1)⑩ 通所介護等の入浴介助加算の見直し
概要


【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】

通所介護・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護における入浴介助加算について、利用者
の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や
医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等(以下、「医師等」という。)が訪問により
把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入
浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。
イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、
新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

単位数
<現行>
入浴介助加算

50単位/日

<改定後>
⇒ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 55単位/日(新設)

※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

算定要件等
<入浴介助加算(Ⅰ)>(現行の入浴介助加算と同要件)
○ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
<入浴介助加算(Ⅱ)>(上記の要件に加えて)
○ 医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、
当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問し
た医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境
整備に係る助言を行うこと。
○ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体
の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
○ 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

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