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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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6.② 高齢者虐待防止の推進
概要


【全サービス★】

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、3年
の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】 R3.1.13諮問・答申済

基準


運営基準(省令)に以下を規定
・ 入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、
研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。


運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。



虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
ー 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図ること
ー 虐待の防止のための指針を整備すること
ー 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
ー 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

(※3年の経過措置期間を設ける。)

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