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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(3)⑥ 認知症グループホームにおける医療ニーズへの対応強化
概要


【認知症対応型共同生活介護】

認知症グループホームにおいて、医療ニーズのある入居者への対応を適切に評価し、医療ニーズのある者の積極的
な受入れを促進する観点から、医療連携体制加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の医療的ケアが必要な者の受入実績要件(前12
月間において喀痰吸引又は経腸栄養が行われている者が1人以上)について、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、医療
ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえ、他の医療的ケアを追加する見直しを行う。【告示改正】
※追加する医療的ケアは下線部

単位数・算定要件等
単位数

医療連携体制加算(Ⅰ)

医療連携体制加算(Ⅱ)

医療連携体制加算(Ⅲ)

39単位/日

49単位/日

59単位/日

事業所の職員として看護職員を常勤換
算で1名以上配置していること。

・ 事業所の職員として看護師を常勤
換算で1名以上配置していること。



事業所の職員として、又は病
院、診療所若しくは訪問看護ス
テーションとの連携により、看
護師を1名以上確保しているこ
と。



事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡
できる体制を確保していること

看護体制要件


算定
要件
医療的ケアが必
要な者受入要件

指針の整備要件
※1
※2







算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者
が1人以上であること。
(1)喀痰(かくたん)吸引を実施している状態
(2)経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態
(3)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
(4)中心静脈注射を実施している状態
(5)人工腎臓を実施している状態
(6)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
(7)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
(8)褥瘡に対する治療を実施している状態
(9)気管切開が行われている状態

重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、
同意を得ていること。

別区分同士の併算定は不可。
介護予防は含まない。

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