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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(3)⑦ 退所前連携加算の見直し
概要

【介護老人保健施設】

○ 介護老人保健施設の入所者の早期の在宅復帰を促進する観点から、退所前連携加算について、現行の取組に加え、
入所前後から入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の介護サービスの利用方針を
定めた場合の区分を設定する。【告示改正】
○ 現行相当の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。【告示改正】

単位数
<現行>
退所前連携加算 500単位



<改定後>
入退所前連携加算(Ⅰ) 600単位(新設)
入退所前連携加算(Ⅱ) 400単位(新設)

算定要件等
※入所者1人につき1回を限度

<入退所前連携加算(Ⅰ)>
イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、
入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めること。
ロ 入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入
所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サー
ビス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関す
る調整を行うこと。(※現行の退所前連携加算の要件)
<入退所前連携加算(Ⅱ)>
・ 入退所前連携加算(Ⅰ)のロの要件を満たすこと。

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