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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)⑧ オペレーターの配置基準等の緩和
概要


【夜間対応型訪問介護】

夜間対応型訪問介護について、地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービス
の実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、利用者の処遇に支障がない場合は、
以下について可能とする。【省令改正】 R3.1.13諮問・答申済
ア オペレーターについて、
ⅰ 併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居
者生活介護、認知症グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福
祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼
務すること。
ⅱ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること。
イ 他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業を「一部委託」すること。
ウ 複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること。

基準

※追加する基準は下線部

サービス内容
サービス提供時間

オペレーター
人員基準

面接相談員
定期巡回サービスを行う訪問介護
員等
随時訪問サービスを行う訪問介護
員等

オペレーションセンター
計画の作成
事業の委託

夜間対応型訪問介護

・夜間における身体介護
・22時から6時までを含む夜間の時間帯
※8時から18時を含めてはならない
・提供時間帯を通じて1以上
・定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務への従事可能
・併設施設等(短期入所生活(療養)介護、(地域密着型)特定施設、(地域密着型)特養、老健、介護医療院、介護療養型医療施設、小
規模多機能、認知症グループホーム、看護小規模多機能)の職務に従事可
・随時訪問サービスに従事可
※オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・1以上(オペレーター又は訪問介護員等との兼務可)
※オペレーションセンターを設置しない場合は配置不要
・必要な数以上
・提供時間帯を通じて1以上
・定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の職務に従事することができる
・オペレーターとの兼務可能
・通常の事業の実施地域内に1か所以上設置(設置しなくても可)
※他の夜間対応型訪問介護事業所との間で、オペレーションセンターサービスを「集約化」可能
・オペレーター又は面接相談員が作成
※オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介護員等が作成
・他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、定期巡回・オペレーションセンター・随時訪問サービスを「一部委
託」可能

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