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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(2)⑦ 訪問介護における看取り期の対応の評価
概要


【訪問介護】

看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期には頻回の訪問介護が必要とされるとと
もに、柔軟な対応が求められることを踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る
2時間ルールの運用を弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞ
れの所定単位数の算定を可能とする。【通知改正】

単位数


所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
<単位数>
身体介護中心型
20分未満
167単位
20分以上30分未満
250単位
30分以上1時間未満
396単位
1時間以上1時間30分未満
579単位
※単位数はすべて1回あたり。
+以降30分を増すごとに
84単位
※今回改定後の単位数
生活援助中心型
20分以上45分未満
183単位
45分以上
225単位

算定要件等

※追加する利用者は下線部

○ 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区
分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われ
た場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする(緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医
学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。)。
<現行の取扱い>
それぞれの所要時間を合算して報酬を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算して50分提供したものとして報酬を算
(訪問介護事業所による)
定するため、30分以上1時間未満の396単
訪問介護提供
位を算定

2時間未満



(訪問介護事業所による)

訪問介護提供
※1
※2



通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合を除く。
頻回の訪問として、提供する20分未満の身体介護中心型の単位を算定する際の例外あり。

<改定後>

所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算せずにそれぞれ25分提供したものとして
報酬を算定するため、250単位×2回=500単
位を算定

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