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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(4)④ 看護体制強化加算の見直し
概要

【訪問看護★】

○ 看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の
機能強化を図る観点から見直しを行う。【告示改正】

単位数
<現行>
(訪問看護の場合)
看護体制強化加算(Ⅰ)600単位/月 ⇒
看護体制強化加算(Ⅱ)300単位/月
(介護予防訪問看護の場合)
看護体制強化加算
300単位/月

<改定後>
看護体制強化加算(Ⅰ)
看護体制強化加算(Ⅱ)

550単位/月
200単位/月

看護体制強化加算

100単位/月

算定要件等
○要件について、以下の見直しを行う(訪問看護、介護予防訪問看護共通)
・ 算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合
について、「100分の30以上」から「100分の20以上」に見直し
・ (介護予防)訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であることとする
要件を設定(令和5年4月1日施行)


令和5年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看
護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、
採用がなされるまでの間は同要件の適用を猶予する。

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