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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(1)⑧ 生活機能向上連携加算の見直し①
概要

【ア:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、短期入所生活介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、
認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、イ:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規
模多機能型居宅介護★】

○ 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリ
テーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以
下の見直し及び対応を行う。
ア 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上
連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリ
テーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した
場合について評価する区分を新たに設ける。【告示改正】
イ 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、サービス
提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカ
ンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によ
るカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては
利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービ
ス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明
確化する。【通知改正】
※ 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算
の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するな
どの取組を進める。

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