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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(4)⑦ 退院・退所時のカンファレンスにおける
福祉用具専門相談員等の参画促進
概要


【居宅介護支援、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院】

退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サー
ビスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福
祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等
が参画することを明確化する。【通知改正】

単位数


変更なし。
※ 指定居宅介護支援における退院・退所加算
(Ⅰ)イ

関係者からの利用者
に係る必要な情報提
供の回数

450単位

1回

(カンファレンス以外
の方法により実施)

(Ⅰ)ロ 600単位

1回

(カンファレンス
により実施)

(Ⅱ)イ 600単位

2回以上

(カンファレンス以外
の方法により実施)

(Ⅱ)ロ

750単位

2回

(うち1回以上はカン
ファレンスを実施)

(Ⅲ)

900単位

3回以上

(うち1回以上はカン
ファレンスを実施)

算定要件等


居宅介護支援における退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載する。
・ 退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを
提供する作業療法士等が参加するもの。

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