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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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
(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日

二 病室は︑地階又は第三階以上の階には設けないこと︒ただし︑第三十条の十二第一項に規
定する放射線治療病室にあつては︑地階に︑主要構造部︵建築基準法︵昭和二十五年法律第
二百一号︶第二条第五号に規定する主要構造部をいう︒以下同じ︒︶を耐火構造︵建築基準法
第二条第七号に規定する耐火構造をいう︒以下同じ︒︶とする場合は︑第三階以上に設けるこ
とができる︒
二の二〜十六 ︵略︶
2 ︵略︶
︵法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合︶
第二十四条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は︑次に掲げる場合とする︒
一〜七 ︵略︶
八 病院又は診療所に︑密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置に
よる画像診断に用いるもののうち︑次に掲げるもの︵以下﹁陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素﹂という︒︶を備えようとする場合
イ・ロ ︵略︶
ハ 第一条の十一第二項第二号ハ挎に規定するもの又は薬物のうち︑次に掲げるもの
挎〜挑 ︵略︶
ニ ︵略︶
八の二〜十三 ︵略︶
︵放射線治療病室︶
第三十条の十二 診療用放射線照射装置︑診療用放射線照射器具︑診療用放射性同位元素又は陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室︵以下﹁放
射線治療病室﹂という︒︶の構造設備の基準は︑次のとおりとする︒
一 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他
必要なしやへい物を設けること︒ただし︑その外側が︑人が通行し︑若しくは停在すること
のない場所であるか又は放射線治療病室︵次項に規定する特別措置病室を除く︒第三十条の
十四の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ︒︶で
ある画壁等については︑この限りでない︒
二 ︵略︶
三 第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること︒ただし︑第三十条の
八第八号の規定は︑次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射
装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病
室については︑適用しない︒
2 放射線治療病室のうち︑次の各号に掲げる措置を講じて前項各号列記以外の部分に規定する
患者を入院させるもの︵以下﹁特別措置病室﹂という︒︶については前項の規定を適用しない︒
一 前項第一号の規定に準ずる措置を講ずること︒
二 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲示すること︒
三 内部の壁︑床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面を︑放射
性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと︒
出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器︑放射性同位元素


による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること︒ただし︑診療用放射線照射装置又
は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる特別措置病室につい
ては︑この限りでない︒

二 病室は︑地階又は第三階以上の階には設けないこと︒ただし︑第三十条の十二に規定する
病室にあつては︑地階に︑主要構造部︵建築基準法︵昭和二十五年法律第二百一号︶第二条
第五号に規定する主要構造部をいう︒以下同じ︒︶を耐火構造︵建築基準法第二条第七号に規
定する耐火構造をいう︒以下同じ︒︶とする場合は︑第三階以上に設けることができる︒

二の二〜十六 ︵略︶
2 ︵略︶
︵法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合︶
第二十四条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は︑次に掲げる場合とする︒
一〜七 ︵略︶
八 病院又は診療所に︑密封されていない放射性同位元素であつて陽電子放射断層撮影装置に
よる画像診断に用いるもののうち︑次に掲げるもの︵以下﹁陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素﹂という︒︶を備えようとする場合
イ・ロ ︵略︶
ハ 第一条の十一第二項第二号ハ挎に規定するもののうち︑次に掲げるもの
挎〜挑 ︵略︶
ニ ︵略︶
八の二〜十三 ︵略︶
︵放射線治療病室︶
第三十条の十二 診療用放射線照射装置︑診療用放射線照射器具︑診療用放射性同位元素又は陽
電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室︵以下﹁放
射線治療病室﹂という︒︶の構造設備の基準は︑次のとおりとする︒
一 画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他
必要なしやへい物を設けること︒ただし︑その外側が︑人が通行し︑若しくは停在すること
のない場所であるか又は放射線治療病室である画壁等については︑この限りでない︒

二 ︵略︶
三 第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること︒ただし︑第三十条の
八第八号の規定は︑診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けてい
る患者のみを入院させる放射線治療病室については︑適用しない︒
︵新設︶