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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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参考1

医政地発 0819 第1号
令 和 3 年 8 月 19 日



都 道 府 県
保管所設置市




衛生主管部(局)長

殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長







放射性医薬品を投与された患者の退出等について

標記については、これまで医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下
「規則」という。)第 30 条の 15 に基づき、また、
「放射性医薬品を投与された患
者の退出について」(平成 10 年6月 30 日付け医薬安発第 70 号厚生省医薬安全
局安全対策課長通知。以下「通知」という。
)により、適切な対応をお願いして
きたところです。
今般、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍に対する放射性医薬品と
して、ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)が薬事承認を受けたことに伴い、
下記の改正等を行うこととしましたので、内容を御了知の上、医療機関における
治療が安全に配慮して実施されるよう、関係団体及び管下医療機関に周知方お
願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第
1項に規定する技術的助言であることを申し添えます。

1.放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針の一部改正について
ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)を投与された患者が放射線治療病室等
から退出するに当たっての基準の設定等のため、通知の別添「放射性医薬品を投
与された患者の退出に関する指針」の一部を別紙のとおり改正しました。