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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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一部改正



都 道 府 県
保健所設置市




衛生主管部(局)長

医政地発0819第1号
令 和 3 年 8 月 19日
医政地発0927第2号
令 和 4 年 9 月 27日

殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長







放射性医薬品を投与された患者の退出等について

標記については、これまで医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「
規則」という。)第30条の15に基づき、また、
「放射性医薬品を投与された患者の
退出について」
(平成10年6月30日付け医薬安発第70号厚生省医薬安全局安全対
策課長通知。以下「通知」という。)により、適切な対応をお願いしてきたとこ
ろです。
今般、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍に対する放射性医薬品と
して、ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)が薬事承認を受けたことに伴い、
下記の改正等を行うこととしましたので、内容を御了知の上、医療機関における
治療が安全に配慮して実施されるよう、関係団体及び管下医療機関に周知方お
願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項
に規定する技術的助言であることを申し添えます。

1.放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針の一部改正について
ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)を投与された患者が放射線治療病室等