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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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2.放射線治療病室以外の病室への入院について
当該医薬品を投与された患者については、規則第 30 条の 15 第 1 項に基づき、
放射線治療病室以外の病室に入院させてはならないこととされていますが、同
項ただし書に基づき、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合には、一般
病室等に入院させることも可能です。当該医薬品の使用を念頭に置いた適切な
防護措置及び汚染防止措置の具体的な内容については「医療放射線の適正管理
に関する検討会」(令和3年6月 24 日開催)で専門的な御議論をいただいたと
ころであり、今般、関係学会において、当該議論も踏まえつつ、より詳細な内容
をまとめたガイドラインが作成されていますので、これを踏まえた適切な対応
をお願いします。
なお、厚生労働省では、
「医療放射線の適正管理に関する検討会」の議論を踏
まえ、当該医薬品等を投与された患者が入院する一般病室等の手続や基準等を
定めるための規則改正を行う予定です。