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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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を記載すること。
ア~ウ (略)
2(略)
3 患者の入院制限(規則第30条の15)
(1)・(2)(略)
(3 ) 規 則 第 30条 の 15第 1 項 た だ し 書 は 、 放 射 線 治 療 を
受けている患者を緊急やむを得ず一時的に集 中 強 化
治療室等に入院させる場合等が想定されること。
なお、ただし書中「適切な防護措置及び汚染防止措
置」の内容は、次に掲げるとおりであること。
ア 診 療 用 放射 性 同 位 元 素 又 は 陽電 子 断 層 撮 影 診
療用放 射性同 位元 素 により 治療を 受け て いる 患
者を入 院さ せる 場合 にあっ ては 、 第 4の 1 (11)
を参考に必要な措置を 講じること。

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記載すること。
ア~ウ (略)
2(略)
3 患者の入院制限(規則第 30条の15)
(1)・(2)(略)
(3 ) 規 則 第 30条 の 15第 1 項 た だ し 書 き 中 「 適 切 な 防 護
措置及び汚染防止措置」の内容は、概ね次に掲げる
とおりであること。



放 射 線 治 療病 室 か ら 一 般 病 室 等に 退 出 さ せ る
場合に は、 他の患 者 が被ば くす る実効 線 量が3
月 間 に つ き 1.3 ミ リ シ ー ベ ル ト 以 下 で あ る こ
と。
なお、診療用放射性同位元素を投与された
患者の退出に係る取扱いは「放射性医薬品を
投 与 さ れ た 患 者 の 退 出 に つ い て 」 ( 平 成 10年
6 月 30 日 付 け 医 薬 安 発 第 70 号 厚 生 省 医 薬 安 全
局安全対策課長通知。以下「医薬品退出基
準」という。)を、診療用放射線照射器具を
永久的に挿入された患者の退出に係る取扱い
は「診療用放射線照射器具を永久的に挿入さ
れた患者の退出及び挿入後の線源の取扱いに
つ い て 」 ( 平 成 30 年 7 月 10 日 付 け 医 政 地 発
0710 第 1 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課
長通知。以下「照射器具退出基準」とい
う。)をそれぞれ参照し、患者及び介護者等
への指導並びに退出の記録について徹底する
こと。