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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日


︵略︶
診療用放射性同位元素
使用室

︵略︶

︵略︶

手術室において一時的に使用する場合︑
移動させることが困難な患者に対して放
射線治療病室︵第三十条の十二第一項第
三号ただし書に規定する放射線治療病室
及び特別措置病室を除く︒︶において使用
する場合︑集中強化治療室若しくは心疾
患強化治療室において一時的に使用する
場合又は特別の理由により陽電子断層撮
影診療用放射性同位元素使用室で使用す
る場合︵適切な防護措置及び汚染防止措
置を講じた場合に限る︒︶

︵略︶

︵使用の場所等の制限︶
第三十条の十四 病院又は診療所の管理者は︑次の表の上欄に掲げる業務を︑それぞれ同表の中
欄に掲げる室若しくは施設において行い︑又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならな
い︒ただし︑次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は︑この限りでない︒

診療用放射性同位元素
の使用

︵略︶

︵略︶

︵患者の入院制限︶
第三十条の十五 病院又は診療所の管理者は︑診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射
器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電
子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に
入院させてはならない︒ただし︑緊急やむを得ない場合であつて︑適切な防護措置及び汚染防
止措置を講じた場合にあつては︑この限りでない︒
2 病院又は診療所の管理者は︑放射線治療病室に︑前項に規定する患者以外の患者を入院させ
てはならない︒ただし︑特別措置病室にあつては︑前項に規定する患者を入院させ︑当該患者
が退院した後︑次に掲げる措置を講じた場合に限り︑前項に規定する患者以外の患者を入院さ
せることができる︒
一 空気中の放射性同位元素の濃度については︑三月間についての平均濃度が第三十条の二十
六第二項に規定する濃度の十分の一以下とすること︒
二 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については︑第三十
条の二十六第六項に規定する密度の十分の一以下とすること︒
︵記帳︶
第三十条の二十三 ︵略︶
2 病院又は診療所の管理者は︑帳簿を備え︑診療用放射線照射装置︑診療用放射線照射器具︑
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手︑使用及び廃棄並びに
放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し︑次に掲げる事項を記載し︑これを一年ご
とに閉鎖し︑閉鎖後五年間保存しなければならない︒
一〜三 ︵略︶
四 入手︑使用又は廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした
数量
︵略︶


︵略︶

診療用放射性同位元素
使用室

︵略︶

︵略︶

手術室において一時的に使用する場合︑
移動させることが困難な患者に対して放
射線治療病室において使用する場合︑集
中強化治療室若しくは心疾患強化治療室
において一時的に使用する場合又は特別
の理由により陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素使用室で使用する場合︵適切
な防護措置及び汚染防止措置を講じた場
合に限る︒︶

︵略︶

︵使用の場所等の制限︶
第三十条の十四 病院又は診療所の管理者は︑次の表の上欄に掲げる業務を︑それぞれ同表の中
欄に掲げる室若しくは施設において行い︑又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならな
い︒ただし︑次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は︑この限りでない︒

診療用放射性同位元素
の使用

︵略︶

︵略︶

︵患者の入院制限︶
第三十条の十五 病院又は診療所の管理者は︑診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射
器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電
子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に
入院させてはならない︒ただし︑適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては︑
この限りでない︒
病院又は診療所の管理者は︑放射線治療病室に︑前項に規定する患者以外の患者を入院させ
てはならない︒


︵記帳︶
第三十条の二十三 ︵略︶
2 病院又は診療所の管理者は︑帳簿を備え︑診療用放射線照射装置︑診療用放射線照射器具︑
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手︑使用及び廃棄並びに
放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関し︑次に掲げる事項を記載し︑これを一年ご
とに閉鎖し︑閉鎖後五年間保存しなければならない︒
一〜三 ︵略︶
四 入手︑使用若しくは廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わ
した数量
︵略︶