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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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〔別紙〕


「放射性医薬品を投与された患者の退出等について」(令和3年8月 19 日付け医政地発 0819 第1号厚生労働省医政局
地域医療計画課長通知)新旧対照表
(下線は改正部分)
改 正 後

2.特別措置病室への入院について



正 前

2.放射線治療病室以外の病室への入院について

当該医薬品を投与された患者については、規則第 30 条の 12 第2

当該医薬品を投与された患者については、規則第 30 条の 15 第 1

項に規定する特別措置病室に入院させることが可能です。当該医薬

項に基づき、放射線治療病室以外の病室に入院させてはならないこ

品の使用を念頭に置いた適切な防護措置及び汚染防止措置の具体的

ととされていますが、同項ただし書に基づき、適切な防護措置及び

な内容については「医療放射線の適正管理に関する検討会」
(令和3

汚染防止措置を講じた場合には、一般病室等に入院させることも可

年6月 24 日開催)で専門的な御議論をいただいたところであり、今

能です。当該医薬品の使用を念頭に置いた適切な防護措置及び汚染

般、関係学会において、当該議論も踏まえつつ、より詳細な内容をま

防止措置の具体的な内容については「医療放射線の適正管理に関す

とめたガイドラインが作成されていますので、これを踏まえた適切

る検討会」
(令和3年6月 24 日開催)で専門的な御議論をいただい

な対応をお願いします。

たところであり、今般、関係学会において、当該議論も踏まえつつ、
より詳細な内容をまとめたガイドラインが作成されていますので、
これを踏まえた適切な対応をお願いします。
なお、厚生労働省では、
「医療放射線の適正管理に関する検討会」
の議論を踏まえ、当該医薬品等を投与された患者が入院する一般病
室等の手続や基準等を定めるための規則改正を行う予定です。