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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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(4 ) 規 則 第 30条 の 12第 1 項 第 3 号 た だ し 書 は 、 診 療 用
放射線照射装置又は診療用放射線照射器具で治療さ
れている患者のみを入院させる放射線治療病室にあ
っては、放射性同位元素により汚染されるおそれが
な い た め 、 規 則 第 30条 の 8 第 8 号 の 適 用 を 除 外 す る
ものであること。なお、体内に挿入して治療を行う
ために用いられる診療用放射線照射装置又は診療用
放射線照射器具の放置等の発見を容易にするための
措置として、当該診療用放射線照射装置又は診療用
放射線照射器具で治療されている患者のみを入院さ
せる放射線治療病室であっても、内部の壁、床等に
つ い て 、 規 則 第 30条 の 8 第 6 号 及 び 同 条 第 7 号 の 規
定を適用すること。
ま た 、 規 則 第 30条 の 12第 1 項 第 3 号 た だ し 書 の 規
定 に よ り 規 則 第 30条 の 8 第 8 号 の 適 用 が 除 外 さ れ た
放 射 線 治 療 病 室 に 対 し て 、 規 則 第 30条 の 12第 2 項 第
4号に掲げる措置を講じた場合、当該放射線治療病
室に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素により治療を受けている患者を入
院させることが可能である こと。
( 5 ) 規 則 第 30 条 の 12 第 2 項 に 規 定 す る 特 別 措 置 病 室
は、一般病室等に対して同項各号に掲げる措置を講
じることで、放射線治療病室として診療用放射線照
射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位
元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によ
り治療を受けている患者を入院させることが可能で
あ る こ と 。 し た が っ て 、 規 則 第 30条 の 13、 第 30条 の
15、 第 30条 の 18第 1 項 第 4 号 及 び 第 5 号 、 第 30条 の
20第 1 項 第 2 号 、 第 30条 の 22の 規 定 等 は 特 別 措 置 病
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(4 ) 規 則 第 30条 の 12第 3 号 た だ し 書 き は 、 診 療 用 放 射
線照射装置又は診療用放射線照射器具で治療されて
いる患者のみを入院させる放射線治療病室にあって
は、放射性同位元素により汚染されるおそれがない
た め 、 規 則 第 30条 の 8 第 8 号 の 適 用 を 除 外 す る も の
であること。なお、体内に挿入して治療を行うため
に用いられる診療用放射線照射装置又は診療用放射
線照射器具の放置等の発見を容易にするための措置
として、当該診療用放射線照射装置又は診療用放射
線照射器具で治療されている患者のみを入院させる
放射線治療病室であっても、内部の壁、床等につい
て 、 規 則 第 30条 の 8 第 6 号 及 び 同 条 第 7 号 の 規 定 を
適用すること。

(新設)