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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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に よ っ て 、 MRI 単 独 撮 影 を 受 け る 患 者 等
が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素による不必要な被ばくを受けることの
ないよう、適切な放射線防護の体制を確
立すること。
その他陽電子断層撮影診療用放射性同
位 元 素 使 用 室 に 陽 電 子 ― MRI複 合 装 置 を 備
えた場合の安全確保及び放射線防護につ
いては、関係学会等の作成したガイドラ
インを参考にすること。
エ (略)
(2)~(11) (略)
(12) 診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 を 陽 電 子 断 層 撮 影 診 療 用 放 射
性同位元素使用室において使用することについて
診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 の 使 用 に 関 し て 、「 特 別 の 理 由
により 陽電 子断 層撮 影診療 用放 射性 同位 元素使 用室 で使
用する 場合 」と は、 次のア から ウに 掲げ る場合 に限 定さ
れること。
なお 、こ の場 合に お ける 「適 切な 防護 措 置及 び汚 染防
止措置 」と して 、イ からウ に掲 げる 条件 を遵守 する とと
もに、 陽電 子断 層撮 影診療 用放 射性 同位 元素使 用室 に診
療用放 射性 同位 元素 を備え よう とす ると きは、 規則 第 28
条又は 第 29条第 2項 により あら かじ め届 出を行 う必 要が
あるこ と。 この 場合 におい て、 規則 第 28条第1 項第 2号
の規定 に関 して 、そ の年に 使用 を予 定す る診療 用放 射性
同位元 素の 種類 、形 状及び 数量 を、 規則 第 28条第1 項第
4 号の 規定 に関 して 、陽電 子断 層撮 影診 療用放 射性 同位
元素使 用室 の放 射線 障害の 防止 に関 する 構造設 備及 び予
防 措 置 とし て、 当該 診療用 放射 性同 位元 素を使 用す る旨
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に よ っ て 、 MRI 単 独 撮 影 を 受 け る 患 者 等
が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素による不必要な被ばくを受けることの
ないよう、適切な放射線防護の体制を確
立すること。
その他陽電子断層撮影診療用放射性同
位 元 素 使 用 室 に 陽 電 子 ― MRI複 合 装 置 を 備
えた場合の安全確保及び放射線防護につ
いては、関係学会等の作成したガイドラ
インを参考にすること。
エ (略)
(2)~(11) (略)
(12) 診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 を 陽 電 子 断 層 撮 影 診 療 用 放 射
性同位元素使用室において使用することについて
診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 の 使 用 に 関 し て 、「 特 別 の 理 由
により 陽電 子断 層撮 影診療 用放 射性 同位 元素使 用室 で使
用する 場合 」と は、 次のア から ウに 掲げ る場合 に限 定さ
れること。
なお 、こ の場 合に お ける 「適 切な 防護 措 置及 び汚 染防
止措置 」と して 、イ からウ に掲 げる 条件 を遵守 する とと
もに、 陽電 子断 層撮 影診療 用放 射性 同位 元素使 用室 に診
療用放 射性 同位 元素 を備え よう とす ると きは、 規則 第 28
条又は 第 29条第 2項 により あら かじ め届 出を行 う必 要が
あるこ と。 この 場合 におい て、 規則 第 28条第1 項第 2号
の規定 に関 して 、そ の年に 使用 を予 定す る診療 用放 射性
同位元 素の 種類 、形 状及び 数量 を、 規則 第 28条第1 第4
号 の規 定に 関し て、 陽電子 断層 撮影 診療 用放射 性同 位元
素使用 室の 放射 線障 害の防 止に 関す る構 造設備 及び 予防
措置と して 、当 該診 療用放 射性 同位 元素 を使用 する 旨を