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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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ト 試 薬 等 を 用 い て 、 核 種 ご と に 医 療 法 施 行 規 則 別 表 第 5 に 掲 げ る 濃 度 の 10
分の1以下になるよう直ちに汚染を除去する。
・本マニュアルの適用を受ける診療用放射性同位元素に関しては、当該病室内
の空気中における放射性同位元素の濃度が医療法施行規則

第 30 条 の 26 第

2 項 に 規 定 さ れ る 濃 度 の 10 分 の 1 を 明 ら か に 下 回 る こ と か ら 、 実 測 を 省 略
することができる。
・医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の 15 第 2 項 に 基 づ き 、当 該 病 室 が 汚 染 さ れ て い な い
ことを確認した後に、病院等の管理者は当該病室の指定を解除し(一時的な
管 理 区 域 の 解 除 も 含 ま れ る )、 直 ち に 当 該 病 室 の 注 意 事 項 等 を 取 り 外 す と と
も に 、当 該 病 室 の 清 掃 を 行 う 。そ し て 当 該 病 室 の 指 定 解 除 に 関 す る 記 録 を 2.6
項の通り作成・保管する。

2.6

特別措置病室の放射線安全管理(記録の作成・保管)

当 該 病 室 の 使 用 に 係 る 放 射 線 安 全 管 理 と し て 、医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の 23 第
3 項の規定等に基づき、以下の項目に係る記録(特別措置病室に係る記録(例)
参照)を作成し、当該投与患者の退出後、5 年間保存する。
・投与患者の氏名
・診療用放射性同位元素の名称、投与量、治療日時、当該病室に投与患者が入
院 し た 年 月 日 ( 指 定 年 月 日 )・ 解 除 年 月 日
・当 該 病 室 の 室 内 線 量 率( 指 定 前 の 室 内 線 量 率( バ ッ ク グ ラ ウ ン ド )、解 除 時 の
室内線量率)
・投 与 患 者 が 当 該 病 室 を 退 出 す る 際 の 投 与 患 者 の 体 表 面 か ら 1 メ ー ト ル の 距 離
における最大の 1 センチメートル線量当量率及び投与患者が退院した年月日
・当該病室への立入記録(日時、目的、立入者氏名、線量)
・当該病室の汚染の有無の確認、除染した場合の措置及び当該措置を講じた年
月日(空気中における放射性同位元素の濃度測定を省略した場合は、省略し
た旨を記帳する)

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患者への事前説明(投与前まで)
本マニュアルに従い特別措置病室を使用する場合、医療従事者は核医学治療を

実施する前に患者に対して、当該病室内での過ごし方や以下のような放射線安全
管理上の注意点について文書により説明し、理解及び了承を得ておく。
・公衆・家族(介護者)及び他の患者に対する外部被ばく線量を抑制するため

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