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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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4.2

特別措置病室に入院する投与患者への指導

医療従事者は、投与患者が退出に係る基準を満たすまで当該病室に入院してい
る間、投与患者に対して放射線安全管理の面から以下の行動規範を遵守して行動
するように説明・指導する。
4.2.1

家族等の面会

当該病室に入院中の投与患者は、止むを得ない事情がありかつ医療従事者の事
前許可を得ている場合を除き、原則として、医療従事者以外の者との面会は避け
る こ と ( こ の 旨 を 当 該 病 室 の 入 口 等 に 掲 げ る 注 意 事 項 と し て 明 記 し て お く こ と )。
4.2.2

特別措置病室外への移動

原 則 と し て 、退 出 に 係 る 基 準 を 満 た す ま で 、投 与 患 者 は 当 該 病 室 に 留 ま る こ と 。
医療上の理由等、止むを得ない事情により一時的に当該病室から出る必要がある
場合は、医療従事者の許可を得た上で、可能な限り短時間の退出とすること(病
院 内 の 移 動 等 に 当 た っ て は 放 射 線 防 護 衣 を 着 用 し た 医 療 従 事 者 が 同 行 す る こ と )。
4.2.3

排泄等

主に腎排泄により速やかに尿中排泄される診療用放射性同位元素にあっては、
退出に係る基準を満たすまでの期間、当該病室に入院している投与患者の排泄等
に関しては以下のように対応する。
・投与患者の糞便は、当該病室内のトイレに流すことができる。
・投与患者の排尿は、患者の状態及び医療機関の設備等を考慮した上で、管理
区 域 内 の ト イ レ 、医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の 11 第 1 項 第 2 号 の 規 定 に よ り 設
ける排水設備に連結する措置を行った当該病室内のトイレ、当該病室内に一
時的に設置した簡易トイレ又は蓄尿容器等により行う。簡易トイレ又は蓄尿
容器等による排尿については、廃棄施設に移動し廃棄すること。
・当該病室内に一時的に設置した簡易トイレや蓄尿容器(排尿容器を介して蓄
尿させる場合は排尿容器についても)の周辺を吸水性ポリエチレンシートで
覆う等、十分な汚染防止措置を講じておくこと。
・簡易トイレや蓄尿容器の周辺に鉛遮へい体を置く等、特に、隣室に対する放
射線防護措置を講じておくことが望ましい。
・投与患者の血液等の体液、排泄物又は嘔吐物等に手や皮膚が触れた場合は、
触れた箇所を直ちに石けんで洗い、十分すすぐこと。
また、投与患者に対しては以下のように指導する。
・トイレ使用後は、便器の蓋を閉めて 2 回水洗すること。

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