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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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7~9(略)
10 廃棄施設(規則第30条の11)
(1)~(3)(略)
(4) (略)
ア 医 療 法 施行 規 則 第 三 十 条 の 十一 第 一 項 第 六 号
の規定 に基づ き厚 生 労働大 臣の定 める 陽 電子断
層撮影 診療用 放射 性 同位元 素の種 類及 び 数量並
びに陽 電子断 層撮 影 診療用 放射性 同位 元 素の原
子の数 が一を 下回 る ことが 確実な 期間 ( 平成 16
年 厚 生 労 働 省 告 示 第 306 号 。 以 下 10 に お い て
「種類 及び数 量等 告 示」と いう。 )第 1 条に規
定する 厚生労 働大 臣 が定め る種類 と数 量 の範囲
に係る 、陽電 子断 層 撮影診 療用放 射性 同 位元素
等のみ を管理 区域 内 の廃棄 施設内 で保 管 管理す
る場合 には、 保管 廃 棄設備 に関す る技 術 的基準
を課さないこと。ただし、この場合において
も、規 則第 30条の11第1項 等に規 定さ れ る廃棄
施設と しての 構造 設 備の基 準は適 用さ れ ること
に留意すること。
イ(略)
(5)・(6)(略)
11 放射線治療病室(規則第30条の12)
(1 ) 「 治 療 を 受 け て い る 」 と は 、 診 療 用 放 射 線 照 射 装
置若しくは診療用放射線照射器具の体内への挿入又
は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素の投与により治療を受けている
患者(以下「放射線治療を受けている患者」とい
う。)であって、放射線治療を受けている患者以外
の 患 者 の 被 ば く 線 量 が 3 月 間 に つ き 1.3ミ リ シ ー ベ ル
- 4 -





7~9(略)
10 廃棄施設(規則第30条の11)
(1)~(3)(略)
(4) (略)
ア 医 療 法 施 行規 則 第 三 十 条 の 十 一第 一 項 第 六 号
の規定 に基 づき厚 生 労働大 臣の 定める 陽 電子断
層撮影 診療 用放射 性 同位元 素の 種類及 び 数量並
びに陽 電子 断層撮 影 診療用 放射 性同位 元 素 同 位
元 素の 原子 の数が 一 を下回 るこ とが確 実 な期間
( 平 成 16年 厚 生 労 働 省 告 示 第 306号 。 以 下 10に
おいて 「種 類及び 数 量等告 示」 という 。 )第1
条に規 定す る厚生 労 働大臣 が定 める種 類 と数量
の範囲 に係 る、陽 電 子断層 撮影 診療用 放 射性同
位元素 等の みを管 理 区域内 の廃 棄施設 内 で保管
管理す る場 合には 、 保管廃 棄設 備に関 す る技術
的基準 を課 さない こ と。た だし 、この 場 合にお
いても 、規 則第 30条 の 11第1項 等に規 定 される
廃棄施 設と しての 構 造設備 の基 準は適 用 される
ことに留意すること。
イ(略)
(5) ・(6)(略)
11 放射線治療病室(規則第 30条の12)
(1 ) 「 治 療 を 受 け て い る 」 と は 、 診 療 用 放 射 線 照 射 装
置若しくは診療用放射線照射器具の体内への挿入又
は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素の投与により治療を受けている
患者(以下「放射線治療を受けている患者」とい
う。)であって、放射線治療を受けている患者以外
の 患 者 の 被 ば く 線 量 が 3 月 間 に つ き 1.3ミ リ シ ー ベ ル