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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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に 、一 定 期 間( 退 出 に 係 る 基 準 を 満 た す ま で )、当 該 病 室 へ の 入 院 が 必 要 で あ
ること。
・当該病室への入院に当たっては、所持品は必要最小限にすること。また、持
ち 物 に 放 射 能 汚 染 が 認 め ら れ た 場 合 は 、退 出 直 後 の 持 ち 出 し は で き な い こ と 。
・当該病室に入院中の投与患者との面会は、止むを得ない事情がありかつ医療
従事者の事前許可を得ている場合を除き、原則として禁止されていること。
・当該病室に入院中の投与患者は水分を多く摂取するよう努めること。
・当該病室から退出した後の注意事項について遵守すること。

4

投与患者の管理

4.1

投与患者の特別措置病室への移動

4.1.1

当該病室への移動経路の事前確認

投 与 患 者 を 当 該 病 室 へ 移 動 さ せ る 場 合 の 移 動 経 路 を 事 前 に 確 認 し て お く 。な お 、
投与患者の移動に当たっては、他の患者や一般の人への被ばくを軽減するために
時間帯及び経路を選んで移動させることが望ましい。また、エレベーターを使用
する際には、投与患者が一時的に占有できるような措置を講じておくことが望ま
しい。
4.1.2

投与患者の移動における注意点

投与患者を当該病室へ移動させる際は、放射線防護衣を着用した医療従事者が
同行する。投与患者の病院内の移動に当たっては、事前に確認しておいた時間帯
や経路に従うこと。なお、予定していた経路等が利用できない場合においても病
院内の混雑する時間帯や混雑する場所を避けることが望ましい。また、自らの歩
行で移動が難しい投与患者を移動させる場合は、車椅子ではなくストレッチャー
を使用することが望ましい

*2

*2 。

ル テ チ ウ ム オ キ ソ ド ト レ オ チ ド( 1 7 7 Lu)注 射 液 を 例 に 、投 与 患 者 の 移 動 に ス ト レ ッ チ ャ ー
又 は 車 椅 子 を 使 用 す る 場 合 の 医 療 従 事 者 の 被 ば く 実 効 線 量 を 、逆 二 乗 則 に よ っ て 安 全 側 に
評価すると次のようになる。
国 内 臨 床 試 験 の デ ー タ に よ る と 、本 剤 投 与 終 了 4 時 間 後 の 投 与 患 者 の 体 表 面 か ら 1 メ ー ト
ル の 距 離 に お け る 1cm 線 量 当 量 率 の 平 均 値 は 21.1μ Sv/h で あ る 。ス ト レ ッ チ ャ ー を 使 用
し 、 投 与 患 者 と 50cm の 距 離 を と り つ つ 、 当 該 病 室 へ の 移 動 に 20 分 を 要 す る と 仮 定 す る
と 、 医 療 従 事 者 の 被 ば く 実 効 線 量 は 約 23μ Sv と 試 算 さ れ る 。 一 方 、 移 動 に 車 椅 子 を 使 用
し た 場 合 、 投 与 患 者 と 医 療 従 事 者 と の 距 離 が 近 く な り 、 例 え ば 、 距 離 が 10cm と な る と 医
療 従 事 者 の 被 ば く 実 効 線 量 は 約 580μ Sv と な る 。

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