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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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な お 、 規 則 第 24条 第 8 号 の 2 で 準 用 す る 同
条第8号ハに該当する診療用放射性同位元素
を投与された患者の退出に係る取扱いについ
ては、医薬品退出基準及び「放射性医薬品を
投 与 さ れ た 患 者 の 退 出 に つ い て 」 ( 平 成 10年
6 月 30 日 付 け 厚 生 省 医 薬 安 全 局 安 全 対 策 課 事
務連絡)における退出基準算定に関する資料
を参考とすること。
イ 診 療 用 放 射線 照 射 装 置 又 は 診 療用 放 射 線 照 射
器具を 体内 に挿入 し て治療 を受 けてい る 患者か
ら、当 該診 療用放 射 線照射 装置 又は当 該 診療用
放射線 照射 器具が 脱 落 した 場合 等に伴 う 適切な
措置を講ずること。
なお、診療用放射線照射器具の脱落に係る
取扱いは、照射器具退出基準を参照するこ
と。
ウ 陽 電 子 断 層撮 影 診 療 用 放 射 性 同位 元 素 が 投 与
された 患者 等につ い ては、 管理 区域内 に おいて
患者等 の体 内から 発 する放 射線 が減衰 し 、患者
等を管 理区 域外に 退 出させ ても 構わな い 程度十
分な時間留め置いた場合を示していること。

診 療 用 放射 線 照 射 装 置 又 は 診療 用 放 射 線 照 射
器具を 体内に 挿入 し て治療 を受け てい る 患者 を
入院させ る場合 にあ っては、 第4の 1 (9)を参
考に必要な措置を講じること。

(4 ) 規 則 第 30条 の 15第 2 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 放 射 線
治療を受けている患者以外の患者が特別措置病室へ
入院する際の不要な被ばくを防止するために、空気
中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によ
って汚染される物の表面密度を管理区域に係る基準
以下とすることを求める規定である。本措置のう
ち、空気中濃度の担保については、患者に投与した



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