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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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10に示す他、次の点 に留意すること。
ア 患 者 の 排泄 物 等 の 取 扱 い に つい て は 、 関 係 学
会等が 作成す るガ イ ドライ ン を参 考と し 、適切
に行うこと。
イ 患 者 に 投与 し た 診 療 用 放 射 性同 位 元 素 の 性 質
から、 患者の 呼気 に よる 排 泄が極 めて 少 ない等
の理由 により 、 室 内 の空気 中濃度 が規 則 第 30条
の26第2項に 規定 さ れる濃 度限度 を 明 ら かに 下
回る場 合 は排 気設 備 を設け る必要 がな い こと。
「濃度 限度を 明ら か に下回 る場合 」の 判 断に当
たって は 、関 係学 会 等が作 成する ガイ ド ライン
を参考とすること。
(8)
(5) から(7)までに掲げるもののほか、特別措
置病 室に 係 る適 切な 防護 措置 及 び汚 染防 止措 置の 詳
細に つい て は、 関係 学会 等が 作 成す るガ イド ライ ン
を踏まえ、適切に対応すること。





(新設)

第4 管理義務に関する事項
第4 管理義務に関する事項
1 使用の場所等の制限(規則第 30条の14)
1 使用の場所等の制限(規則第 30条の14)
(1) エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生
(1) エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生
装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放
装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放
射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、
射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、
診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療
診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療
用放射性同位元素使用室における一般的な管理義務に
用放射性同位元素使用室における一般的な管理義務に
ついて
ついて
ア・イ (略)
ア・イ (略)
ウ 放 射 線 診療 室 に お い て 、 放 射線 診 療 と 無 関 係
ウ 放 射 線 診 療室 に お い て 、 放 射 線診 療 と 無 関 係
な機器 を設置 し、 放 射線診 療に関 係の な い診療
な機器 を設 置し、 放 射線診 療に 関係の な い診療
を行う こと、 当該 放 射線診 療室の 診療 と 無関係
を行う こと 、当該 放 射線診 療室 の診療 と 無関係
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