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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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〔別添〕


「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」 (平成 31 年3月 15 日付け医政発 0315 第4号厚生労働省医政局
長通知) 新旧対照表
(下線は改正部分)












第1 届出に関する事項
第1 届出に関する事項
1 エ ッ ク ス 線 装 置 の 届 出 ( 医 療 法 施 行 規 則 ( 昭 和 23年 厚
1 エ ッ ク ス 線 装 置 の 届 出 ( 医 療 法 施 行 規 則 ( 昭 和 23年 厚
生省令第50号。以下「規則」という。)第 24条の2)
生省令第50号。以下「規則」という。)第 24条の2)
(1)・(2) (略)
(1)・(2) (略)
(3 ) 移 動 型 又 は 携 帯 型 エ ッ ク ス 線 装 置 ( 移 動 型 透 視 用
(3 ) 移 動 型 又 は 携 帯 型 エ ッ ク ス 線 装 置 ( 移 動 型 透 視 用
エ ッ ク ス 線 装 置 及 び 移 動 型 CT エ ッ ク ス 線 装 置 を 含
エ ッ ク ス 線 装 置 及 び 移 動 型 CT エ ッ ク ス 線 装 置 を 含
む。以下同じ。)を病院又は診療所に備えたときに
む。以下同じ。)を病院又は診療所に備えたときに
つ い て も 、 10日 以 内 に 規 則 第 24条 の 2 の 規 定 に 基 づ
つ い て も 、 10日 以 内 に 規 則 第 24条 の 2 に 規 定 に 基 づ
く届出書により届出を行うこと。この場合におい
く届出書により届出を行うこと。この場合におい
て、同条第4号に規定する「エックス線装置のエッ
て、同条第4号に規定する「エックス線装置のエッ
クス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の
クス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の
概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保
概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保
管条件等を具体的に記載する必要があること。ま
管条件等を具体的に記載する必要があること。ま
た、移動型又は携帯型エックス線装置を、エックス
た、移動型又は携帯型エックス線装置を、エックス
線診療室内に据え置いて使用する場合は、届出に当
線診療室内に据え置いて使用する場合は、届出に当
たってその旨を記載すること。
たってその旨を記載すること。
(4) (略)
(4) (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
5 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射
5 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射
性同位元素の届出(規則第 28条)
性同位元素の届出(規則第 28条)
(1 ) 規 則 第 28条 の 規 定 は 、 放 射 性 同 位 元 素 に よ る 放 射
(1 ) 規 則 第 28条 の 規 定 は 、 放 射 性 同 位 元 素 に よ る 放 射
線障害を防止し公共の安全の確保を図る観点から、
線障害を防止し公共の安全の確保を図る観点から、
規 則 第 24条 第 8 号 に 規 定 す る 陽 電 子 断 層 撮 影 診 療 用
規 則 第 24条 第 8 号 に 規 定 す る 陽 電 子 断 層 撮 影 診 療 用
放射性同位元素又は同条第8号の2に規定する診療
放射性同位元素又は同条第8号の2に規定する診療
用放射性同位元素を病院又は診療所に備えようとす
用放射性同位元素を病院又は診療所に備えようとす
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